英文契約書の基礎・In Consideration

英文契約書の基礎 
Sale of Goods Agreement

In Consideration

「…を約因として」
英米法に特有な概念である。「何々してあげるから、代わりに、何々してくれ」
という「れば、たら」のことを言っている。
契約には「双務制」がなければならないというのが、英米法の原理なのである。

このIn Consideration の要素が、英米法の様式契約(Contract )の基本として重要
である。

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(訳例)

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and the mutual covenants herein contained, the parties hereto agree as follows:

よって、前述の条件及び本契約に含まれる相互の約定を約因として、本契約当事
者は、以下のとおり合意する:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(Babel University  『国際派企業人のための英文契約書の読み方』より)

(c) Babel University 2009 

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