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法律文章のルール 日本語編
接続詞のルール (2)
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選択的接続詞の「又は」と「若しくは」ですが、契約書文・法律文では、AかBかというよう
な単純な選択には、「又は」を使います。
例:
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」(民法
90条)
いくつもの語があってこれを選択的につなぐときは、最後の語の前に「又は」をつけます。
例:
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」(憲法第14条)
「又は」の前には読点(「、」)はつけません。「又は」は選択的ですので、「および」のように
誤解されることがないからです。
選択的接続が二段階になるときには、大きな選択的接続に「又は」を使い、小さな選択的
接続に「若しくは」を使います。
例:
「小学校、中学校若しくは高等学校の校長又は幼稚園の園長」
「又は」「若しくは」は法律文においては厳格に漢字で書かれますが、契約文では読みや
すさに配慮して、ひらがなで「または」「もしくは」としても構いません。 ただし、一つの文
書の中では表記を統一することが必要です。
(Babel University 『法律文章日本語表現ルールブック』より)
c Babel University 2009