法律文章・接続詞のルール(1)「及び」と「並びに」

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法律文章のルール 日本語編
接続詞のルール (1)

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「及び」と「並びに」

「及び」と「並びに」は、二つ以上の語や句、時に節を連結するときに使います。

 通常の連結には「及び」を使います。

→「普通自動車、自動二輪車、及び原動機付自転車」
→「訴訟事件を代理すること、法律書類を作成すること、及び法律相談を行うこと」

 「及び」の前には読点(、)を打ちます。

「試験科目は、民法、商法、刑法、憲法及び司法制度とする」
→この場合は「憲法及び司法制度」が1科目で、全4科目。

「試験科目は、民法、商法、刑法、憲法、及び司法制度とする」
→この場合は「憲法」と「司法制度」が独立した科目で、全5科目です。


連結が二段階になるときは、小さな連結に「及び」を使い、「及び」で結ばれた
グループと他の項目を「並びに」で結びます。

→「普通自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、並びに身障者用電動椅子」

→「訴訟事件の代理、これに関連する法律書類の作成及び関連する法律相談、並びに工業所有権の出願業務」

この場合は、小さな連結の「及び」の前に読点を打たず、「並びに」の前に読点を打ちます。

 

法律文では「及び」「並びに」は必ず漢字で書かれていますが、契約文書ではひらがな(「および」「ならびに」)を使用しても誤りではありません。ただし、一つの文書の中では表記を統一することが必要です。

 

Babel University  『法律文章日本語表現ルールブック』より)

© Babel University 2009

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